4月6日(水)~15日(金)までの10日間、令和4年春の全国交通安全運動が始まります。この運動は、広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。運動の重点と主旨ですが、
1)子供を始めとする歩行者の安全確保
交通事故死者数全体のうち、歩行中の割合が最も高いこと、幼児・児童の死者、重傷者は歩行中の割合が高く、特に、入園や入学、進級を迎える4月以降に幼児・児童の歩行中の交通事故が増加する傾向にあるなど、依然として道路において子供が危険にさらされていることから、これら歩行者の安全確保を図る必要があること
2)歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上
全ての自動車運転者の歩行者保護意識の向上が必要であること、また、飲酒運転、妨害運転(いわゆる「あおり運転」。以下同じ。)等の悪質・危険な運転による悲惨な交通事故が依然として発生していることから、その根絶が必要であること、75歳以上の運転者については、ハンドルやブレーキの操作不適が多いこと、安全運転意識の向上が必要であること
3)自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保
自転車は、交通事故全体に占める割合は増加傾向にあり、「自転車対歩行者」の交通事故件数がほぼ横ばいで推移していること、自転車関連の死亡・重傷事故は自転車側の多くに法令違反があると認められること、自転車利用者に対する交通ルール・マナーの周知徹底が必要であることの3点を運動の重点としています。
栃木県に於いても、交通事故の無い安全・安心な社会づくりを目指して、「春の交通安全県民総ぐるみ運動」がスタートします。スローガンとしては、「マナーアップ!あなたが主役です」栃木県では、自転車事故の防止や被害者の保護を図るため、県及び自転車利用者の債務や、県民・事業者等の役割、ヘルメットの着用、自転車保険への加入義務化などを規定した「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を規定し、自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保を県民に呼び掛けています。この条例により本年4月から「自転車利用者すべてのヘルメット着用」と「自転車の点検整備」が努力義務となり、7月1日からは「自転車保険加入」が義務化されます。保険の加入状況について、こくみん共済coopの福田部長に伺ったところ、自転車条例、更には自転車保険の加入義務について、まだまだ認知されていない状況と伺いました。コロナ感染症の影響で、自転車通勤も増えているということもあり、自転車による事故が増えています。過失状況によっては、高額な請求をされるケースもあるということです。まずは、「自転車に関する条例」を受け止めていただき、保険の加入をお勧めします。
自転車を運転される皆様について述べましたが、自動車を運転する側の認識としては、自転車は、道路交通法で軽車両に位置付けられた「車のなかま」です。自転車安全利用5則を理解する必要があります。①自転車は車道が原則、歩道は例外 ②車道は左側を通行 ③歩道は歩行者優先で、車道寄りを走行 ④安全ルールを守る「飲酒運転・二人乗り・並進の禁止」「夜間はライト点灯」「交差点での信号遵守と一時停止・安全確認」⑤子供はヘルメットを着用。となっています。いかがでしょうか。自転車は歩道を乗るものという認識の方、多いのではないでしょうか。私は車で通勤していますので、自転車通勤が増えたことを実感しています。その中で、危険と感じたことが何度かあります。歩道を走っていた自転車が急に車道に飛び出してきたことや、夜間に車道を走っている自転車に気づかず追突しそうになったこともあります。同様の危険を感じた方は、多いのではないでしょうか。
今回は、交通安全週間ということで取り上げましたが、常日頃から安全運転に意識した、思いやり運転に心掛けてまいりましょう。構成組織、地域協議会におきましても「春の交通安全運動県民総ぐるみ運動」の支援と協力、働きかけをお願いします。
交通事故の無い、安全・安心なとちぎをつくろう!