新型コロナウイルス感染拡大防止緊急事態宣言について

昨日、国内で新たに515人の新型コロナウイルス感染が確認されました。1日当たりの感染者人数が500人を超えるのは初めて。政府は、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、改正特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令しました。期間は、5月6日までとし、対象は、埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、兵庫、福岡の7都府県となっている。また、栃木県でも新たに6人の感染を確認し、確認された感染者総数は26人となり、決して対岸の火事といえる状況ではありません。緊急事態宣言を発令することにより、これまで言われています、「3密」をしない。これを一人一人が意識すれば、コロナウイルス感染防止につながり、効果が現れると確信しています。しかし、現状では、国と地方で休業補償に溝ができており、緊急事態宣言が出されてもなお、揺れている状況で実効性が薄れてしまっている様な気がしてなりません。

なぜ、このタイミングで緊急事態宣言が発令されなければならなかったのか考えてみたい、
①国民の生命・健康に著しく重大な被害を与える恐れ
②全国的かつ急速な蔓延により国民生活・経済に甚大な影響を及ぼす恐れ
これら特措法が定める要件を満たしたからであり、発令されれば各都道府県に権限が与えられるのだから、発令する前に少なくとも7都府県は連携し、事前に取り決めを行うべきであったのではないか。いずれにしても私たち国民は、今できること、「3密」をしない。専門家曰く、人と人の接触を今までの8割減らすことを肝に銘じ、行動をしていきましょう!

連合はコロナウイルス感染拡大防止指針として、
①日々深刻化している状況を踏まえ、感染症拡大抑止を最優先に取り組むこと
②生活確保・事業継続のための緊急措置を講じること
③雇用調整助成金の引き上げ等の対策含め雇用を必ず守ること
を掲げ取り組んでまいります。また、新型コロナウイルス労働相談、平日9時30分から17時まで開設しています。お気軽にご利用ください。よろしくおねがいします。